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マイホームの売却を考えてるけど、短期譲渡所得だと税金をたくさん支払うことになるのかな?
基準となる所有期間や税率、損しない売却方法を知っておきたい。
家の売却を考えているなら、絶対に知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。
短期譲渡所得・長期譲渡所得とは?
マイホームなどの資産を売却した際にかかる税金のことを「譲渡所得」と言います。
譲渡所得は、保有期間が5年以下か5年以上かによって「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」に分かれており、それぞれ税率が異なります。
- 短期譲渡:税率39.63%
- 長期譲渡:税率20.315%
相続・贈与で引き継いだ場合は、前の所有者の所有期間を引き継ぐことが可能です。
これだけ見ると、不動産の取得から5年以内に売却するのはかなり損ですよね。
しかし土地・建物の譲渡所得には、特別控除が設けられています。
3,000万円以下なら短期譲渡でも損しない!
マイホームを売却する場合には、3,000万円の特別控除を受けられます。
つまり譲渡所得が3,000万円以内なら、所有期間にかかわらず税金はいっさいかかりません。
短期譲渡所得だからと、売却するのを待つ必要はありませんよ。
【譲渡所得税の計算方法】
収入額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額
- 収入額:売却で得た金額
- 取得費:購入費用ー減価償却費相当額
- 譲渡費用:仲介手数料や印紙税など
- 特別控除額:マイホームは3,000万円
たとえば4,000万円で購入した家が5,000万円で売却できた場合でも、収入額は1,000万円なので、特別控除により税金はかかりません。
一般的なマイホームの売却なら、譲渡所得が3,000万円を超えることはまずないでしょう。
もし家の売却を考えているなら、実は今すぐに現在の家の価値を調べておかないと大損するかもしれませんよ!
以下で詳しく解説しますね。
家を売るなら、後悔しないために必ずすべき1つのこと
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以下は首都圏中古一戸建ての成約件数と前年同月比の推移を示したグラフです。
出典:ダイヤモンド不動産研究所
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