退職代行が就業規則で禁止されている場合はどうなる?知らないと後悔する会社の辞め方
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退職代行にお願いして会社を辞めたい…
そんな時、会社の就業規則に「退職代行の利用を禁止する」と記載があったらどうしたらいいのでしょうか。
jobアドバイザーさくら
退職代行は就業規則で禁止できる?
会社側が退職代行の利用を就業規則で禁止することはできるの?という疑問の答えはイエス。
退職代行の利用を禁止するという就業規則は有効です。
会社のルールは事業主が決められるため、会社側が就業規則に退職代行の利用を禁止する旨を記載するのは違法ではありません。
就業規則で禁止!退職代行は利用できないの?
じゃあ退職代行は利用できないんだ…と思うかもしれませんが、就業規則で禁止されていても退職代行を利用して会社を辞めることはできます。
なぜなら、退職については就業規則より法律が優先されるから。以下は民法に定められている退職におけるルールです。
627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。 この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
例えば、就業規則に3ヶ月前に退職の意思を伝える旨が記載されていたとしても、2週間前に退職を伝えればOK。
退職代行の禁止も同じです。会社が定めた退職代行の禁止に法的な拘束力はありません。
退職代行を利用する際の注意点
ただし、退職代行を利用する際は注意するべきポイントがあります。
それは「ちゃんと弁護士か労働組合が運営している退職代行を利用する」こと。
民間の退職代行業者には権限がありません。退職の意思を本人に代わって会社に伝えることはギリギリできますが、退職の交渉をするのは違法になってしまいます。
それに対し、弁護士には代理権、労働組合には団体交渉権があるため、法に則った退職手続きの代行が可能です。
jobアドバイザーさくら
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