退職代行は契約社員でも利用できる?即日で会社を辞められるおすすめのサービスも紹介!
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「退職代行を利用したい」「でも、契約社員でも利用できるのかな…?」と、不安に思うこともありますよね。
jobアドバイザーさくら
契約社員も退職代行を利用できるのか?
契約社員や派遣社員といった有期雇用契約の条件のもとで働いている人は、基本的には退職代行サービスを利用することはできません。
有期雇用契約というのは、一定の期間、労働を提供するという契約です。
原則として、契約期間が終わるまでは退職することは認められません。
しかし、例外もあり、特定の例外条件下では退職代行サービスを利用して退職することが可能です。
契約社員が退職代行を利用できる3つのケース
ここからは、契約社員が退職代行を利用できる3つのケースについて説明します。
以下の条件に該当する場合、契約社員でも退職代行を利用できるかもしれません。
- やむを得ない退職理由がある
- 契約開始から1年以上が経過している
- 雇用側と労働側の両者の合意がある
やむを得ない退職理由がある
雇用期間が定められていても、正当な理由があれば退職が可能です。
民法628条により、「やむを得ない事情があるときは、各当事者は直ちに契約の解除ができる」と規定されています。
以下に当てはまれば、契約期間にかかわらず退職できます。
- ハラスメント(パワハラ・セクハラなど)
- 給与の未払い
- 契約した労働条件との相違
- 病気やけが・家庭の事情による長期休業
契約開始から1年以上が経過
契約が始まってから1年以上の時間が経過した場合も、退職が可能となります。
労働基準法附則第137条では、「労働契約が開始してから1年が経過していれば、いつでも退職することができる」と規定されています。
契約期間の長さにかかわらず、会社に退職の意向を伝えることで退職が可能です。
雇用側と労働側の両者の合意がある
雇用期間の定めがあっても、企業の同意があれば退職できます。
企業と労働者が合意して労働契約を解消することを、合意退職と呼びます。
企業側の同意が得られた場合には、労働期間が1年未満でも退職することができます。
退職代行なら契約社員でも退職できる可能性がある
利用条件に当てはまらない場合でも、退職代行サービスを利用すれば「合意退職」をさせてもらえる可能性があります。
ただし、すべての退職代行サービスが契約社員の退職をサポートしているわけではないので、選び方には注意が必要です。
一般企業が運営する退職代行サービスでは、企業との交渉が認められておらず、合意退職の交渉をおこなってくれません。
合意退職を希望する場合は、労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスに依頼するようにしましょう。
jobアドバイザーさくら
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