就業規則より早く退職できる?会社に行かずに退職する方法!
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「会社をできるだけ早く辞めたい」
「でも、就業規則には2か月前に通知が必要と書かれているけど、早めに辞められるのかな?」と、不安に思うこともありますよね。
jobアドバイザーさくら
就業規則よりも早く会社を辞めることは可能?
就業規則で「2か月前までに申し出てください」との記載があったとしても、2週間前に申し出を行えば問題はありません。
退職に関する通知期間は民法により、「従業員は退職の2週間前までに通知する」と明記されています。
もし上司や人事が指摘しても、就業規則よりも民法が優先されるため、2週間前に申し出れば退職は可能です。
また、就業規則に違反した場合でも、特に罰則などはありません。
有期雇用の場合はやめらない可能性がある
有期雇用契約とは企業と労働者が期間を定めて労働契約を結ぶことです。
正社員ではなく、いわゆる契約社員と言われる雇用契約です。
有期雇用の従業員は契約終了時に退職となり、途中退職は基本的にできません。
途中退職を希望する場合、特別な事情(例:育児や介護)が認められるケースや、会社の合意が得られた場合のみ可能です。
しかし、契約期間が1年以上の雇用では、契約開始から1年が経過すれば特例として使用者への通知で退職できることもあります。
退職を考えだしたら、まずは自分の雇用形態をチェックし、有期雇用でないか確かめてください。
自分で会社を辞められないなら…
退職の通知期間は民法が最優先されるため、2週間前までに申し出れば問題なく退職できます。
ただし、就業規則に従ったほうが退職が円滑に進むかもしれませんので、できれば早めに相談しましょう。
もし、退職の申し出が難しい場合やすぐに退職したい場合は、退職代行サービスという選択肢もあります。
退職代行サービスを利用すれば、自分で会社に退職の申し出をする必要はありません。また、2週間も待たずに即日退職することも可能です。
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