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相続予定の家が売却できそうにない…。
管理費がかかるから、相続放棄して「相続財産管理人」に任せようと思ってるけど、費用はどれくらいかかるんだろう?
相続財産管理人に依頼する前に、知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。
相続財産管理人(相続財産精算人)とは?
相続財産管理人とは、相続人がいない遺産を最終的に国庫へ帰属させるために必要な手続きを行う人のことです。
亡くなった方の債務などをすべて精算し、残った財産を国庫に帰属させます。
売れそうにない家や土地などの不動産を相続することになる場合、すべての法定相続人が相続放棄して相続財産管理人に任せれば、管理責任や維持費の負担を免れられますよ。
ただし不動産だけを相続放棄することはできないので、預貯金を含むすべての遺産を相続放棄することになります。
また相続放棄しても、相続財産管理人を選定していない場合は不動産の管理責任が残ります。
もし空き家が原因でトラブルが起こった際には、入院費や休業損害、修理費用などの損害賠償を求められる可能性があるのでご注意ください。
相続放棄した遺産に空き家が含まれる場合は、相続財産管理人に任せた方がよいでしょう。
相続財産管理人に任せる費用
相続財産管理人には、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士が選任され、報酬として月1万~5万円の費用がかかります。
原則として報酬は相続財産から支払われますが、遺産が少ない場合は裁判所の判断で「予納金」の前払いが求められます。
予納金は20万~100万円程度になるケースが多いでしょう。
空き家の管理費負担をなくすために相続放棄したのに、かえってお金がかかることもあります。
相続してから売却した方がお得かもしれませんよ。
地元の不動産会社では売却が難しい物件でも、別の不動産会社なら高値で売れる可能性があります!
まずは現在の家の価値を、複数の不動産会社に査定依頼してみましょう。
スマホから無料で各社の査定額を調べられるので、相続財産管理人の申し立てをする前に一度チェックしてみてくださいね。
今、特に高値で売却できる可能性が高いですよ。
実は2021年4月の中古物件の売れ行きが過去最高を記録!以降も上昇し続けています。
以下は首都圏中古一戸建ての成約件数と前年同月比の推移を示したグラフです。
出典:ダイヤモンド不動産研究所
相続予定の家を査定に出すと、予想以上に高額で売れる可能性がありますよ。
大損しないために売却するしないに関わらず、現在の家の価値を知っておくことをおすすめします!
不動産の査定額を1番かんたんに知れる方法
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相続して高値で売却できれば、相続財産管理人に支払う報酬も必要ありません!
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