相続財産管理人とは?必要なケース・費用】知らないと大損!不要な不動産のお得な手放し方も解説

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相続予定の家が売却できそうにない…。

管理費がかかるから、相続放棄して「相続財産管理人」に任せようと思ってるけど、費用はどれくらいかかるんだろう?

今回は、相続財産管理人が必要なケースや費用、メリット・デメリットについて解説します。

相続財産管理人に依頼する前に、知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。

相続財産管理人(相続財産精算人)とは?

相続財産管理人とは、相続人がいない遺産を最終的に国庫へ帰属させるために必要な手続きを行う人のことです。

亡くなった方の債務などをすべて精算し、残った財産を国庫に帰属させます。

売れそうにない家や土地などの不動産を相続することになる場合、すべての法定相続人が相続放棄して相続財産管理人に任せれば、管理責任や維持費の負担を免れられますよ。

ただし不動産だけを相続放棄することはできないので、預貯金を含むすべての遺産を相続放棄することになります。

また相続放棄しても、相続財産管理人を選定していない場合は不動産の管理責任が残ります。

もし空き家が原因でトラブルが起こった際には、入院費や休業損害、修理費用などの損害賠償を求められる可能性があるのでご注意ください。

相続放棄した遺産に空き家が含まれる場合は、相続財産管理人に任せた方がよいでしょう。

相続財産管理人に任せる費用

相続財産管理人には、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士が選任され、報酬として月1万~5万円の費用がかかります。

原則として報酬は相続財産から支払われますが、遺産が少ない場合は裁判所の判断で「予納金」の前払いが求められます。

予納金は20万~100万円程度になるケースが多いでしょう。

空き家の管理費負担をなくすために相続放棄したのに、かえってお金がかかることもあります。

相続してから売却した方がお得かもしれませんよ。

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以下は首都圏中古一戸建ての成約件数と前年同月比の推移を示したグラフです。


出典:ダイヤモンド不動産研究所

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