小規模宅地等の特例とは?遺産相続で後悔しないためにしておくこと

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小規模宅地等の特例ってどんな制度?どれくらいお得なの?

不動産の相続で損しないために、利用できる条件や注意点を知っておきたいですよね。

今回は、小規模宅地等の特例について解説します。

遺産相続の前に知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。

小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例は、相続する土地を居住地(特定居住用宅地)として使用する場合に、土地の評価額を減額してもらえる制度

亡くなった方が実際に住んでいた土地を、一定の要件を満たす相続人が相続する際に利用できます。

  • 限度面積:330㎡まで
  • 減額される割合:80%
  • 利用できる人:以下の3パターン
    ① 配偶者
    ② 一緒に住んでいた同居親族
    ③ 3年以上賃貸や社宅に住んでいる別居親族

ただし①②の人がいる場合、③の人がこの制度を優先的に利用することはできません。

たとえば親が住んでいた300㎡の土地を子が相続する場合、評価額5,000万円→80%OFFで1,000万円として課税されます。

かなり大きな節税効果ですよね。

小規模宅地等の特例を利用する際の注意点

小規模宅地等の特例を利用して相続する場合、一定の期間はその土地を売却しないよう注意しましょう。

この制度には「居住(保有)継続要件」があり、相続税の申告期限(相続開始から10か月)を過ぎるまでは相続した土地を手放せないためです。

もし相続税の申告期限を待たずに売却した場合、80%の減額は取り消されます。

さらに当初の申告で相続税を少なく申告したとみなされ、過少申告加算税と延滞税まで加算されます。

ただし相続人が配偶者の場合は、売却時期の制限がないため、いつでも売却が可能です。

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不動産を相続する前にやるべきこと

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出典:ダイヤモンド不動産研究所

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