仕事を今すぐ辞めたい…はコレで解決!知らない人多数!即日で退職できる方法
更新日:
※この記事は約1分で読めます
「今すぐにでも仕事を辞めたいけど、法律的にはどうなの?」「すぐに辞められる方法はないかな?」
仕事を辞めたい方の中には、このような不安を抱えている方も多いでしょう。
jobアドバイザーさくら
・どうしても今すぐ仕事を辞めたい
・でも自分では伝えられない…
・もう会社には行きたくない!
という方でも、必ず退職できる方法もご紹介しています!
仕事をすぐ辞めたい…は法律的にはOK?
民放第627条では「雇用期間の定めのない正社員の場合は、2週間前までに退職を伝える必要がある」と決められています。
第 627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
基本的には辞めると伝えた日に退職することはできません。
また、契約社員や派遣社員のように雇用期間に定めがある場合は期間満了が原則です。
退職や解雇など途中解約は基本的にはできません。
合法的にすぐに仕事を辞める方法
正社員の場合
会社の合意を得る
2週間の定めがあっても、会社からの合意が得られるなら即日退社も可能です。
2週間前に退職を伝えて有休を使う
退職を伝えてから退職日まで有給を消化すれば、次の日から出社する必要がなく辞められます。
退職日まで欠勤扱いにしてもらう
欠勤すると給料は出ませんが、出社しないことでストレスは軽減されるでしょう。
内容証明で退職届を送る
パワハラや退職が認められないなどの事情がある場合、内容証明で退職届を郵送すれば2週間経過後に雇用契約は終了します。
契約社員・派遣社員の場合
会社の合意を得る
有期雇用契約でも、会社の合意があれば即日退社が可能です。
やむを得ない理由で辞める
第 628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
民法では、契約期間の途中でも以下のような「やむを得ない理由」があれば退職できると定められています。
1年経過してから辞める
1年以上の有期雇用契約の場合は、1年経過すればいつでも退職が可能。労働基準法137条によって退職の自由が守られています。
すぐに仕事を辞めたい場合のNG行動
今すぐに仕事を辞めたいからといって、絶対にやってはいけないのが「無断欠勤」です。
無断欠勤などで会社に多大な迷惑をかけた場合、民法628条に違反するとして会社から損害賠償請求される可能性もゼロではありません。
第 628条 ・・・その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
それ以外にも「転職で不利になる」などデメリットが大きすぎるため、きちんと退職の手続きを踏みましょう。
jobアドバイザーさくら
会社に行かず「家で待ってるだけで退職できる」方法
「自分から退職を切り出せない」
「退職までの残りの期間に職場の人と顔を合わせるのがツライ…」
「明日いきたくない…このまま辞めたい」
「…でも働いた分の給料と退職金は欲しい」
こんな時、あなたに変わってスムーズな退職へと導いてくれる便利なサービスがあります。
それが、『退職代行Jobs』という退職代行サービスです。
面倒事は全て任せて円満退職!
≫弁護士と連携の退職代行サービス≪
・当日、明日の即日退職もできる!
・会社や上司と一切かかわらずに円満退職
・手続きは最短30分!LINEや電話で完結
・24時間・全国対応!(早朝深夜もOK)
・弁護士、労働組合との連携で安心
また、退職代行Jobsでは、
「利用者の退職率は100%!」
必ず退職できる
満足度の高いサービスです!

※LINE追加すると、退職希望日など聞かれるので「返信すると」無料で相談できます。
【退職希望日が決まってない場合は、「まだ悩んでます」と返信すればOK】
本当にもう会社に行かなくても良いの?
代行スタッフがしっかりサポート!
会社に行くことなく円満退職ができます。
初めての退職で不安な方でも安心して辞められるように!
退職代行Jobsが他の代行業者と違うのは、
①24時間365日の即日即時対応
②弁護士、労働組合との連携
③退職までの丁寧なサポート
を徹底していること。
これが、Jobsが人気になっている秘密でもあります。
今や、退職代行を考えている多くの方が利用しているサービスです。
【退職希望日が決まってない場合は、「まだ悩んでます」と返信すればOK】