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ヒロシ
借地を返還する際、そもそも借地権とはどういった権利なのか?理解しておく必要があります。
今回は、借地権が持つ権利や返還方法について解説します。
工事アドバイザー佐藤
借地権って何?
借地権とは、建物を所有するために土地を借りる権利のこと。
借地人が地主に地代を払った時点で発生し、借地権は強い法律上の保護を受けられます。
ただし駐車場や資材置き場など、その土地に建物を建てない場合は借地権は行使されません。
なお借地権は、賃貸契約を結んだ時期によって適用される法律が違います。
- 借地法(旧法)…1992年7月31日以前に契約した場合に適用。自動更新で土地を半永久的に使用できる借地人に過度に有利なもの
- 借地借家法(新法)…1992年8月1日以降に契約した場合に適用。契約の存続期間が法律で決まっている
借地権の2通りの返還方法
1. 無償返還
借地権の返還方法は、無償で返還する方法と有償で返還する方法の2通りがあります。
最も多いパターンは、契約満了で更新せずに地主に無償で返還する方法です。
無償で返還する際、借地の上に存在する建物は取り壊し、更地にしてから返還しなければなりません。
解体費用は、原則として借地人の全額負担となり、資金を用意しておく必要があります。
2. 有償返還
借地権には、土地価格の数十パーセント相当の価値があります。
そのため、地主から立ち退き料を受け取れるケースもあります。
ただし有償返還の場合も原則として、無償返還同様に借地の上にある建物を取り壊さなければなりません。
借地権を返還するには解体工事が基本
無償返還、有償返還どちらにしても、借地権の返還を行う際は原則として、借地に建っている建物を解体し更地に戻す必要があります。
借地権の返還で更地に戻すには、信用できる解体業者を選び、早めに準備を始めましょう。
工事アドバイザー佐藤
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