農地転用の方法・費用】知らないと大損!農地をより高くスムーズに売却するコツも紹介

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「農地を宅地に転用して売却したいけど、うちの土地はできるのかな?」

「方法や費用も知りたい。」

慣れない手続きなので、たくさんの疑問や不安がありますよね。

今回は農地転用の費用と方法、できる土地/できない土地について解説します。

農地転用の手続きをする前に知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。

農地転用する方法・費用

農地を農地以外のものに転用するには、届出や許可が必要です。

土地が「市街化区域」内にある場合は農業委員会に届出を出すだけですが「市街化調整区域」にある場合は、都道府県知事の許可が必要です。

農地転用の届出に必要な書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 住民票
  • 登記簿謄本
  • 公図
  • 土地の位置を示す地図

転用後の利用目的や土地の大きさによっても必要書類が異なるので、詳しくは市町村役場でご確認ください。

許可を申請する際は、上記に加えて排水計画図や地積測量図など多くの書類が必要なため、個人で行うのは難しいでしょう。

届出や許可申請に費用はかかりませんが、必要書類の発行には手数料がかかります。

また手続きを行政書士に依頼する場合の費用は、3万~5万円(許可が必要な場合は6万~8万円)です。

注意点として、農地から宅地に変更した場合は固定資産税の評価額が高くなります。

1月1日時点の状況で基準が決まるので、変更時期も検討した方がよいでしょう。

農地転用できる土地

以下の土地は農地転用が可能です。

・第2種農地
鉄道の駅が500m以内にあるなど、近い未来に市街地化が見込まれる農地。個人で耕しているような生産力の低い土地が対象です。

・第3種農地
鉄道の駅が300m以内にあるなど、市街地化への見込みが著しい農地。

農地転用できない土地

日本の農業生産力を保つために、原則として以下のような土地は転用が認められません。

・農用地区域内農地
農業振興地域に指定され、高い生産力のある農地。

・甲種農地
市街化調整区域内で、特に良好な営農条件を備える農地。

・第1種農地
10ヘクタール以上で生産力の高い農業公共対象農地。

農地転用の前にすべきこと

農地の売却は宅地の取引よりも手続きが複雑で、難しいと言われています。

なるべく高くスムーズに売却するには、農地転用の経験が豊富で農地売買も得意な不動産会社に相談することが重要です。

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