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「家族信託ってどんな制度?」
家族信託とは、財産の所有者が自分で管理をできなくなった時に備えて、財産管理の権限を家族に委託できる制度です。
相続した不動産の管理に悩む前に知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。
家族信託とは?
家族信託は「自分の資産管理を家族に託して、家族の生活や財産を守る」制度です。
高齢になって、現金や銀行口座の預金、自宅などの不動産管理ができなくなる前に、名義の移行や管理の委託ができます。
親が「委託者」、子が「受託者」になって契約するケースがほとんどですが、信頼できる相手であれば親子関係以外の親族(何親等でも)への委託も可能です。
受託者が運用した不動産利益などを受け取る「受益者」の設定もできます。
- 委託者・・・財産を託す人
- 受託者・・・財産の管理や運用、処分を任される人
- 受益者・・・財産から利益を受ける人
家族信託はどんな時に利用する?
家族信託が有効となるのは、次のようなケースです。
- 親の認知症に備えたい
- 実家を将来売却したいと考えている
- 自分で財産管理ができない子どもがいる(何らかの障害があるなど)
将来的に預金を下ろせなくなったり、不動産を売却できなくなったりするリスクに備えて、早いうちから準備しておきたいですね。
家族信託にかかる費用は?税金はどうなる?
家族信託にかかる費用
家族信託を司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、相談やコンサルティング料金が30~80万円、書類の作成と手数料で20万円ほどかかります。
信託財産の価格によって異なりますが、総額約50~100万円ほど必要です。
個人でも手続きは可能で費用も抑えられますが、知識が不十分なまま契約してしまうと、後からトラブルになることも。
トラブルを予防するためにもプロに任せた方が安心ですね。
家族信託すると税金の支払いはどうなる?
財産を託された受託者は、委託者から財産の権利を託され管理しているだけです。
税制では「実質所得者課税の原則」という考え方があり、基本的に利益を受けた人(受益者)が税金を支払う仕組みになっています。
ただし、不動産の登記申請時に必要な「登録免許税」と「固定資産税」は、不動産を所有している「受託者」が支払わなければなりません。
家族信託制度や家の価格を調べて将来に備えよう!
親が高齢になってきたら、家族信託制度の利用や家の相続について考えていきましょう。
もし将来的に家を相続するなら、実家に住み続ける場合に不動産の相続税がいくらかかるのか、また実家に住む予定がなく売却する場合はいくらくらいになるのか知っておいた方がいいですよ。
実は、2021年4月の中古物件の売れ行きが過去最高を記録!以降も上昇し続けています。
以下は首都圏中古一戸建ての成約件数と前年同月比の推移を示したグラフです。
出典:ダイヤモンド不動産研究所
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