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まだ住宅ローンを返済中なのに転勤が決まってしまったとお困りの方も多いですよね。
転勤した場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。
今回は、転勤した場合の住宅ローン控除について解説します。
転勤が決まったら、損しないために知っておくべきこともご紹介しますね。
転勤になったら住宅ローン控除はどうなる?
住宅ローン控除とは?
10年以上の住宅ローンを組んだ場合、年末時点でのローン残高の0.7%相当が所得税などから控除される制度のことです。
住宅ローン減税とも呼ばれる「住宅ローン控除」ですが、転勤が決まった場合の取り扱いは以下のケースによって異なります。
- 単身赴任の場合
- 家族で引越す場合
- 賃貸に出す場合
順に解説していきますね。
単身赴任の場合
住宅ローン控除を受けるには、契約者本人または家族が居住している必要があります。
会社命令でやむを得ず単身赴任になり契約者本人が住まなくなった場合も、家族が住み続けることで住宅ローン控除を受け続けることができます。
単身赴任中の購入でも控除対象になります。
海外赴任の場合、2016年3月31日以前に取得した住宅の場合、家族が住み続けても住宅ローン控除は受けられません。
2016年4月1日以降でも国内で源泉所得が発生しなければ、控除対象外になってしまいます。
やむを得ない事情(会社命令の転勤など)で転居する場合なので、自己都合の転居では住宅ローン控除は受けられません。
家族で引越す場合
転勤で家族全員が転居した場合、住宅ローン控除を受けることはできません。
本人または家族が住み続けるという条件を満たしていないからです。
ただし、転勤から戻った時に残りの期間分の住宅ローン控除を再度受けることはできます。
こちらも自己都合の場合は認められないため注意しましょう。
賃貸に出す場合
住宅ローンを返済中に賃貸に出すことは基本的にはできません。
まず、住宅ローン控除は契約者本人やその家族が住むという条件が前提なので、賃貸で他人が住んでいる間は対象外になります。
そして、賃貸に出すのなら賃貸用のローンへの借り換えが必要です。
居住を目的とした低金利の住宅ローンより金利は高くなります。
さらに借り換え手数料もかかってしまい、結果的により多くの支払いをすることになりかねません。
損しないために!転勤前に知るべきこと
たとえ期限が決まっている転勤の場合でも、会社都合で延期されることはよくあるため、誰も住まないなら思い切って売却を選択肢に入れるのも手です。
売却の方が固定資産税や維持費もかからず、管理の手間も不要です。そして売却するなら今というのには理由があります。
実は、2021年4月の中古物件の売れ行きが過去最高を記録しました。
以下は首都圏中古一戸建ての成約件数と前年同月比の推移を示したグラフです。
出典:ダイヤモンド不動産研究所
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