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実家を売却するタイミングは、相続の前と後どっちの方がいいんだろう?
条件によっては、支払う税金が数百万円も変わる可能性がありますよ。
売却前に知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。
実家の売却は相続の前と後どっちがいい?
結論から言うと、一般的には相続の後に売却した方がお得なケースが多いでしょう。
相続税の計算上、不動産を相続するよりも現金・預金を相続する方が、相続税の納付額が高くなる傾向があるためです。
たとえば相続税の計算上4,000万円と評価された不動産が、7,000万円で売却できることも珍しくありません。
不動産で相続した後に売却すれば、差額の3,000万円にかかる相続税を減額できるので、かなりお得ですよね。
ただし所有年数や子が持ち家かどうか、利用できる特例などの条件によっても異なるため、すべての人にどちらが得か一概には言えません。
それぞれにメリット・デメリットがあるので、ご自身の状況に合わせてメリットが多い方を選ぶとよいでしょう。
「相続前」に実家の売却をするメリット・デメリット
【メリット】
親が生前にマイホームを売却する場合は、譲渡所得税の特別控除(最高3,000万円)が受けられます。
さらに10年以上所有していれば、軽減税率の特例も併用できるため、高い節税効果が期待できますよ。
譲渡所得の税率は以下のとおりです。
- 所有期間5年以下:39.63%
- 所有期間5年以上:20.315%
- 所有期間10年以上:14.21%
(6,000万円までが対象で、それを超える部分は20.315%)
また相続人が複数いる場合、現金化しておいた方が分割しやすいでしょう。
【デメリット】
売却益が大きい場合は、特例を利用しても譲渡所得税を支払うことになります。
また親が実家を売却して賃貸住宅に入居しようと考えている場合、入居を断られる可能性があります。
売却前に確保しておきましょう。
「相続後」に実家の売却をするメリット・デメリット
【メリット】
配偶者や同居親族、賃貸に住んでいる別居親族が家を相続した場合、一定の条件を満たせば相続税評価額を80%減額できます(小規模宅地等の評価減の特例)。
また親の死後に空き家となった実家を子どもが売却する場合も、条件を満たせば、生前の譲渡所得の特別控除と同様、最高3,000万円の控除が受けられます。
【デメリット】
売却益を相続税の支払いにあてる場合、原則として相続開始日から10か月以内に現金で納付する必要があるため、急いで売却することになるでしょう。
売却時の不動産市況によっては、大損するケースもあります。
またメリットで述べた空き家の特別控除を受けるには、相続開始日から3年が経過する年末までに売却する必要があります。
なかなか売れなかった場合は、期限を過ぎると特例が受けられません。
相続人が複数の場合は全員が同意しないと売却できず、手続きも複雑です。
実家を売却する前にやるべきこと
実家を売却するタイミングで迷っているなら、知っておいた方がいい情報があるんです。
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以下は首都圏中古一戸建ての成約件数と前年同月比の推移を示したグラフです。
出典:ダイヤモンド不動産研究所
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