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代償分割の代償金はどうやって決めればいいんだろう?
相続トラブルは避けたいし、損もしたくないですよね。
不動産の相続で後悔しないために知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。
代償分割をする際の代償金の決め方
遺産分割の際、不動産の割合が大きく、現金や預金がほとんどない場合に「代償分割」という方法をとることがあります。
代償分割とは?
特定の相続人が不動産を相続する代わりに、その他の相続人に対して対価(=代償金)を支払う遺産分割の方法です。
代償金の金額は相続人同士が納得すれば自由に決められますが、揉めた場合は調停や裁判で決めることになるでしょう。
相続対象となる不動産の評価方法によっても、大きく変わります。
代償金を決める不動産の評価方法
不動産の評価方法は、主に以下の4つです。
- 時価
実際に不動産を売却した価格 - 公示価格
国交省が公示する「標準地」の価格 - 固定資産税評価額
不動産の所有者に毎年届く「固定資産税課税明細書」から概算した評価額 - 相続税路線価
「路線価」が定められている地域の土地などの評価額(国税庁のHPで確認できます)
3・4は、時価よりもかなり低く評価されるというデメリットがあります。
また地方の土地の場合、周辺に標準地がない可能性もあるでしょう。
より公平に遺産分割するには、実際の価値を把握することが重要です。
代償分割で代償金が払えない時の解決策
不動産を代償分割した場合、相続した人が自分の財産から代償金を支払うことになるため、大きな負担となります。
代償金が高くて支払えない場合は、不動産を売却して利益を均等に分ける「換価分割」が、もっとも公平でトラブルが少ないですよ。
まずは現在の家の価値を調べてみましょう!
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