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土地を相続したばかりに、管理の手間や費用がかかって困っている方も多いのではないでしょうか。
相続土地国庫帰属制度の利用を考えているなら、申請方法やメリット・デメリットを知っておきたいですよね。
申請前に知っておいた方がいい情報についてもご紹介しますので、是非参考にしてみてくださいね。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度。
2023年4月27日に施行されます。
これまでは、土地だけを相続放棄することができませんでした。
しかしこの制度を利用すれば、現金や有価証券などは残し、不要な土地の所有権・管理責任のみを国に移せます。
農地や山林も対象になります。
ただし申請できるのは相続した土地に限られ、負担金の支払いも必要です。
相続土地国庫帰属制度の申請方法
相続土地国庫帰属制度の申請手順は、以下のとおりです。
① 法務局に必要書類を提出して申請
② 法務局による書類・実地審査
③ 負担金の納付・国庫帰属
- 申請対象者:土地を相続した人
相続・遺贈以外で取得した場合は対象外。共有地の場合は、全員で共同申請する必要があります。 - 申請先:該当の土地を管轄する法務局
- 審査手数料:1万4,000円
- 負担金:10年分の土地管理費相当
目安は20万~30万円。通知から30日以内に納付する必要があります。
相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット
メリットは買い手がつかない土地を引き取ってもらい、管理の手間や費用を削減できることです。
一方、最大のデメリットは、負担金の金額によっては出費がかなり大きくなることです。
土地の状態によっては、要件を満たすために工事が必要になることも。
通常土地を手放す場合には、売却してお金が入ってくるはずなのに、逆に出ていくのは痛手ですよね。
また承認を受けるには、10の要件すべてをクリアする必要があります。
建物が建っている土地や急勾配の崖がある土地、管理や処分に労力がかかる土地などは引き取ってもらえないでしょう。
このように、どうしても買い手がつかない土地を相続放棄したいときには便利な制度ですが、準備や審査には多くの手間と費用がかかります。
時間をかけて準備しても、要件がかなり厳しいため却下される可能性も高いでしょう。
もし少しでも売れる可能性がありそうなら、相続土地国庫帰属制度の申請をする前に、まずはその価値を調べてみましょう。
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